一般社団法人日本脳神経血管内治療学会
中部支部会規則
目的
- 第1条
- この規則は一般社団法人日本脳神経血管内治療学会支部会細則(以下、支部会細則)に基づき中部支部会を円滑に運営することを目的とする。
事務局
- 第2条
- 本会の事務局を名古屋市昭和区鶴舞町65 名古屋大学脳神経外科教室に置く。
会員
- 第3条
- 本会の会員は、支部会細則第4条に定める支部会正会員とする。
役員
- 第4条
- 支部役員として支部長、支部代議員(以下代議員)、支部会事務局長(以下事務局長)、支部会監事(以下監事)、支部会委員(以下委員)、支部会顧問(以下顧問)を置く。
- 第5条
- 支部長は本会を代表し会務を総括し、春の会を主催する。
- 第6条
- 事務局長及び監事は、事務局の会計監査を行う。
- 第7条
- 顧問は支部代議員会に出席し、運営等に助言する。
- 第8条
- 事務局長、監事、委員並びに顧問は、支部長が推薦し支部代議員会における合議にて決定する。
- 第9条
- 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- 第10条
- 委員は12月1日時点で65歳未満であることを満たすものとする。
支部代議員会
- 第11条
- 支部代議員会は支部役員で構成され、代議員により議決される。
- 第12条
- 支部代議員会は過半数以上の出席がなければ開会することはできない。
- 第13条
- 支部代議員会の決議は、出席代議員の過半数をもって行うものとし、可否同数のときは、支部長が決する。
- 第14条
- 議決事項は以下に定める。
- ❶支部長による事業報告および前年度の会計報告
- ❷学術集会の収支報告
- ❸夏の会を主催する役員の選定
- ❹規則の変更
- ❺その他の本会業務の執行に関する事項
- 第15条
- メールおよびweb会議による支部代議員会を認め、その議決を支部代議員会の議決とすることができる。
支部総会
- 第16条
- 支部総会は支部長の開催する学術集会に合わせて開催する。
学術集会
- 第17条
- 学術集会を年2回開催する。それぞれ春の会、夏の会と称する。
- 第18条
- 春の会は支部長により開催し、夏の会は互選によって選出された役員が主催する。
会計
- 第19条
- 会計年度は、毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終わる。
- 第20条
- 本会の経費は学会からの補助金、学術集会開催時の参加費及び寄付金をもって充てる。
- 第21条
- 事務局及び学術集会の会計報告は支部長および学術集会を主催した代議員が作成し、支部代議員会にて報告する。
令和6年12月1日 制定